補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト

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【助成金】設備導入による生産性向上・賃金アップで助成が得られます!

「設備導入」関連の助成金は2つ

「設備導入」に関して、得られる助成制度は、平成30年(2018年)9月現在において、次の2つがあります。通称「ものづくり補助金」が経済産業省所管であるのに対し、これらは「厚生労働省」が所管となっております。なお、予算の都合上、廃止や交付要件が厳しくなる可能性もあるため、お早めにご検討ください(※本件助成金はエベレストグループ内の社会保険労務士法人エベレストと協力して支援を行っております)。

 

①雇用関係助成金(設備改善等支援コース)

設備改善等支援コース(パンフレット)
設備投資(導入)に活用できる助成金の資料です。
設備改善等支援コース(パンフレット).pdf
PDFファイル 1.7 MB

<当助成金の概要>

生産性向上に資する設備等を導入することにより、雇用管理改善(賃金アップ等)と生産性向上を実現した企業に対して助成するものです。処遇改善等雇用管理改善を図るため、事業主がICT化、自動化装置等ハード面の整備により、事業所内の生産性の向上を図る設備等が対象となります。

 

<主な受給要件>

受給するためには、事業主が、次の措置をすることが必要です。

 1 雇用管理改善計画期間「1年」タイプ(※設備導入費用が175万円以上、1000万円未満、中小企業のみ対象)
(1)計画達成助成
ア 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定を受けること。
イ 上記アの雇用管理改善計画に基づき、
A 生産性向上に資する設備等を導入
B 賃金アップの実施(計画前と比べて2%以上)等

(2)上乗せ助成
上記(1)の支給を受け、
A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
B 賃金アップ(計画前と比べて6%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)等

2 雇用管理改善計画期間「3年」タイプ(※設備導入費用が240万円以上、5000万円未満については中小企業のみが対象、5000万円以上はすべての企業が対象)
(1)計画達成助成(1回目)
ア 雇用管理改善計画(生産性向上に資する設備等を導入すること、雇用管理改善(賃金アップ等)に取り組むこと等)を作成し、設備等を導入する雇用保険適用事業所を管轄する労働局の認定をうけること。
イ 上記アの雇用管理改善計画に基づき、
A 生産性向上に資する設備等を導入
B 賃金アップ(計画前と比べて2%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその1年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが0%以上であること。)等


(2)計画達成助成(2回目)
上記(1)の支給を受け
A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
B 賃金アップ(計画前と比べて4%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその2年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが2%以上であること。)等

(3) 目標達成時助成
上記(2)の支給を受け
A 引き続き生産性向上に資する設備等を活用していること。
B 賃金アップ(計画前と比べて6%以上)
C 生産性の向上(設備等の導入日の属する会計年度の前年度とその3年度後の生産性を比較して、生産性の伸びが6%以上であること。)等

 

②労働条件等関係助成金(業務改善助成金)

平成30年度業務改善助成金のご案内
設備投資(導入)に活用できる助成金の案内資料です。
平成30年度業務改善助成金のご案内.pdf
PDFファイル 1.1 MB

<当助成金の概要>

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

 

<主な受給要件>

❶ 事業実施計画を策定すること
(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画。(就業規則等に規定)
(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。

❷引上げ後の賃金額を支払うこと
(1) 引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
(2) 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
ただし
ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 通常の事業活動に伴う経費
は除きます。

❸ 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 等
※その他、申請に当たって必要な書類があります。

 

 

<注意事項!>

当助成金は、『事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者』が対象となります。「事業場内最賃」の算定方法は、原則として法定最低賃金と同一であり、最低賃金法第4条及
び同法施行規則第1条ないし第2条の規定により算定してください。なお、その際、同法第4条第3項第3号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」である精皆勤手当、通勤手当及び家族手当は除外されます。(後記Ⅲの問2にご留意ください。)

<助成金の対象となる設備等導入事例>

・ POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・ 顧客・在庫・帳票管理システム導入による業務の効率化
・ 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・ 人材育成・教育訓練による業務の効率化

 

※「業務改善助成金」では、設備改善等支援コースとは異なり、経営コンサルティングなどの「サービス利用」についても助成金支給対象となります。