①「事業承継補助金」とは?
「事業承継補助金」と事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業の新しいチャレンジを応援する制度です。
経営者の交代後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)や事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(II型)に、必要な経費を補助します。平成27年4月1日~平成30年12月31日の間に事業承継を行う必要があります。【平成29年度補正事業承継補助金】の詳細はこちらからご覧ください。
②申請類型は「2種類」!
「平成29年度補正 事業承継補助金」では、「後継者承継支援型(Ⅰ型)」と「事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)」の2つの申請類型があります。それぞれの詳細は、リンク先ページより最新年度のものを必ずご確認下さい。なお、2018年9月13日現在では、いずれの類型についても、第三次公募期間内(9月26日〆切り)となっています。
後継者承継支援型(Ⅰ型)
補助対象事業
- 事業承継において、以下の形態であること
-
-
- ① 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
-
- ② 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
-
- ③ 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
-
- 以下に例示する経営革新等を伴うものであること
-
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組。
募集対象者
- 日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること
- 地域経済に貢献している中小企業者等であること
- 承継者が、次のいずれかを満たす(事業)者であること
-
- 経営経験がある
- 同業種に関する知識などがある
- 創業・承継に関する研修等を受講したもの
☆概要がわかるレジュメはこちらからダウンロード!
事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)
補助対象事業
- 事業再編・事業統合を含む事業承継を契機に、以下に例示する経営革新等を伴うものであること
-
- 新事業分野への挑戦
- 既存事業分野における新市場開拓
- 既存事業分野における生産性向上
- 経営革新等を伴わない単純な事業再編・事業統合は含まない。
事業承継において、以下の形態であること
- I型とⅡ型の申請形態については「【I型/Ⅱ型】早わかりガイド」を参照してください。
- 下記①~⑤にあてはまるか不明の場合は、事務局までお問い合わせください。
-
- ① 法人における退任、就任を伴う代表者交代による事業承継
-
- 承継者が対象法人の議決権の過半数を取得し、かつ、個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。
- 承継者が対象法人の議決権の過半数を取得し、かつ、他の法人の議決権の過半数を取得している場合。
(上記以外の場合はⅠ型の対象であり、Ⅱ型では対象外とする)
-
- ② 個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
-
- 承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。
- 承継時において、承継者が他の法人の議決権の過半数を取得している場合。
(Ⅱ型の補助対象は、個人事業における事業譲渡による承継のうち、上記のいずれかに該当する場合になります。)
-
- ③ 法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継
-
- 承継時において、承継者が個人事業主として既に他の事業を営んでいる場合。
- 承継時において、承継者が他の法人の議決権の過半数を取得している場合。
(Ⅱ型の補助対象は、法人から事業譲渡され、個人事業を行う承継のうち、上記のいずれかに該当する場合になります。)
-
- ④ 法人間における事業の引継ぎを行う事業承継
-
- 合併/会社分割/事業譲渡/株式交換・株式移転/株式譲渡のいずれかにより、事業の引継ぎが行われる場合。
-
- ⑤ 個人事業主における廃業を伴う、個人事業主から法人への事業譲渡による承継
-
- 事業承継対象期間内(H27.4.1~H30.12.31)に、個人事業主における事業譲渡による承継が行われるものであり、上記期間中に承継者である個人事業主が法人化した(予定を含む)場合は、上記⑤パターンで申請可能です。
- 下記「Ⅱ型における個人事業主→法人化(法人成)の整理表」をご参照ください。
募集対象者
- 本補助金の対象事業となる事業再編・事業統合に関わる“すべての被承継者”と“承継者”が、日本国内で事業を営む中小企業・小規模企業者等、個人事業主、特定非営利 活動法人(以下、「中小企業者等」という)であること
- 地域経済に貢献している中小企業者等であること
- 承継者が現在経営を行っていない、又は、事業を営んでいない場合、次のいずれかを満たす者であること
-
- 経営経験がある
- 同業種に関する知識などがある
- 創業・承継に関する研修等を受講したもの
③経営経験がない⇒認定創業スクールへ!
上記の通り、応募者は事業承継の適格者、すなわち経営に関する知識等が必要です。しかし全くの経営未経験であっても、補助金の適用が受けられないわけではなく、本補助金では「創業・承継に関する研修等を受講すればOK」とされています。この要件を満たす研修はいくつかございますが、お勧めなのは、「潜在的創業者掘り起こし事業」として中小企業庁が認定を行う「認定創業スクール」です。
当社(株式会社エベレストコンサルティング)では、平成28年より中小企業庁の認定を受け、2年連続で「認定創業スクール」を名古屋駅徒歩すぐの「ウィンクあいち」にて開催をしております。詳しくは、下記をご確認ください。
⇒ https://www.sougyouschool.jp/school2018/7299/ (中小企業庁「認定創業スクール」該当ページ)
⇒ https://peraichi.com/landing_pages/view/sougyouschool-nagoya2018 (当社の認定創業スクール ランディングページ)
なお、平成29年度認定創業スクールでは、鍼灸院・飲食店・理美容院等の「店舗系」事業に特化しておりますが、それ以外の事業であってももちろんご参加頂けます。受講を修了された方には、当社より修了証を発行させて頂きますので、それをもって事業承継補助金における申請要件を満たすことが可能となります。