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【事業再構築補助金】「根」抵当権の取扱い

事業再構築補助金の交付申請において注意すべき「根抵当権」

そもそも「根抵当権」って何?「抵当権」と何が違うの?

『根抵当権(ねていとうけん)』とは、予め上限である「極度額きょくどがく)」と「(被担保)債権の範囲」を定めて、これらの範囲内であれば、何度もお金を借りたり、完済(返済)したりすることができる「約定担保物権」の1つです。「(普通)抵当権」とは異なり、借入れを返済しても、当然に抹消できるわけではなく、抹消するには、当事者(一般的には、債権者である金融機関)の合意が必要となります。よくある「住宅ローン」では「抵当権」が一般的ですが、事業を営み、所有する不動産を担保に供して、借入と返済を繰り返している事業者にとっては、「根抵当権」が一般的となっています(金融機関も事業者も双方にとって、再設定する手間と費用の節約になるメリットがあるため)。

 

原則:補助金を活用して取得した資産等に対しては処分等が制限される=担保設定は不可

事業再構築補助金に関わらず、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用を受ける公的補助金制度においては、同法第22条の規定により、補助金を活用して得た財産に関して、処分(売却や廃棄等)や担保に供することが禁止されています。これを「財産の処分制限(規定)」といいます。

 

補助金適正化法第22条(財産の処分の制限)について
補助金適正化法第22条(財産の処分の制限)について

事業再構築補助金において、「根抵当権」は設定不可能、「抵当権」は要条件付き承認!

それでは、「事業再構築補助金」において、公募要領を見てみましょう。以下は、事業再構築補助金第3回公募要領から抜粋した記載です。ここの記載にある通り、「根抵当権の設定」を行うことは(たとえ事前に承認申請をしたとしても)認められず、「抵当権の設定」については、

 

①補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合であること

②事前に事務局の承認を受けること

③担保権実行時に国庫納付をすることを条件とするこ

 

の3点を満たす場合に、(普通)抵当権の設定については「例外的に」条件付きで認められています。

 

事業再構築補助金第3回公募要領より抜粋(根抵当権の設定に関する記述)
事業再構築補助金第3回公募要領より抜粋(根抵当権の設定に関する記述)

補助事業の実施場所の土地や建物について、「既に根抵当権が設定」されている場合は?

一方、補助事業実施場所である土地や改修工事を行う既存建物について、「根抵当権」が既に設定されている場合において、その「根抵当権」の取り扱いについて、補助事業実施前に予め根抵当権を解除する必要があるか否かについては、第1回~第3回公募要領においては疑義が生じていました。この点、令和3年10月28日18時に公表された第4回公募要領には、以下の通り記載されたことであり、明確が図られる結果となりました。結論としましては、「根抵当権設定契約において追加担保差入条項がない(又は削除されている)」ことについて確認が出来させすれば、敷地に根抵当権がついても問題がないこととなります。

 

事業再構築補助金第4回公募要領より抜粋(根抵当権に関する記述部分/27ページ)
事業再構築補助金第4回公募要領より抜粋(根抵当権に関する記述部分/27ページ)

【余談ですが、、、】「根抵当権」を「抵当権」に変更する方法は?

余談ですが、「根抵当権を抵当権に変更する」という登記申請手続きは存在しません。そのため、実務上の手続きとしては、

 

(1)まずは大前提として、債権者たる金融機関に相談する(※違約金等の発生について要注意)。

  ▼

(2)(金融機関が合意すれば)既存の借入金残高について、借り換えを目的とした新たな金銭消費貸借契約を締結し、当該借入金を被担保債権とする新たな「(普通)抵当権設定登記」を行う。

  ▼

(3)上記(2)と同時に、金融機関側から「根抵当権解除証書」を発行してもらい、根抵当権を抹消する。

 

という流れがスタンダードです。なお、違約金が生じるか否かは別問題として、金融機関が応じてくれない場合でも、3年以上経過していて、かつ債務者=担保物件の所有者(根抵当権設定者)であり、返済資金があるのであれば、

 

(1)根抵当権の元本の確定請求を行う。

  ▼

(2)確定した元本について、「期限の利益」を放棄して、全額弁済を行う。

  ▼

(3)弁済を理由として、根抵当権の抹消登記を申請する。

 

という方法も考えられます。いずれにせよ、金融機関との良好な関係性が事業経営にとっては極めて重要であるため、しっかりと相談するようにしましょう。

 

(参考条文)民法第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

民法第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)
民法第398条の19(根抵当権の元本の確定請求)

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