補助金申請|設備投資の補助金や事業計画書作成なら、行政書士法人エベレスト

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【事業再構築補助金】提出する事業計画書(最大15P)の「様式」はどこにある?

事業再構築補助金申請に用いる「事業計画書」は任意様式です。

公募要領の記載事項を見ながら、「Word」で作成することが必要(最大15ページ)

事業再構築補助金の申請において、「事業計画書」の「様式」はありません。「電子申請入力項目」としてWordデータが公式サイトからダウンロード可能ですが、ご覧いただくとわかるとおり、とても「様式」といえるものではなく、これを見たところで事業計画が作成できるわけではありません。このように、事業再構築補助金申請における事業計画書の指定様式は存在しないため、「事業計画書の書き方がわからない」というお悩み、ご相談が数多く寄せられます。

 

「認定経営革新等支援機関」と共に事業再構築に係る「事業計画を策定」することが要件

一方、事業再構築補助金では、その主たる要件の1つとして、「認定経営革新等支援機関」の関与が必須とされているので、経済産業省としては、「事業計画書の作成の仕方は認定経営革新等支援機関に聞いてくれ」と想定していると推察されます。なお、認定経営革新等支援機関は、そのスキルや支援実績等があることが要件審査で確認され、経産省が認定を行い、認定されている事業者の名簿(Excel)が公開されていますので、誰でもすぐに見つけることができます。多くは、「顧問税理士」に依頼をされる事業者が多いようですので、まずは顧問税理士に相談してみてもよいでしょう。

主要申請要件3つ目「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」
主要申請要件3つ目「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」

「事業計画の策定」はお願いできても、「事業計画書の作成」はお願いできないケース

言葉が似ていてややこしいですが、「事業計画の策定」と「事業計画書の作成」は明確に異なります。経済産業省が公募要領において要件として定めているのは前者の「事業計画の策定」であって、「事業計画書の作成」までの支援は含まれておりません。これは、官公署である経済産業省(中小企業庁)の予算執行で行われる国策事業(公的補助金)であり、事業再構築補助金の申請のために作成する事業計画書は、行政書士法第1条の2で規定された「官公署に提出する書類」に該当し、行政書士又は行政書士法人以外が、他人の依頼を受け報酬を得て、作成することは出来ないためです(行政書士法違反)。

 そのため、「認定経営革新等支援機関」に書類の作成を断られたからと言って、非難してはいけません。原則通り頑張って自社で作成するか、行政書士又は行政書士法人へ依頼して文章化してもらうようにしましょう(※もちろん事業再構築に係る事業計画自体の策定は、認定経営革新等支援機関と共に行うのは大前提です)。

 

「事業計画書作成に係る工数を減らしたい!!」という事業者のために「ひな形(テンプレート/フォーマット)」を独自制作し、(有償ですが)ダウンロード提供しています!

行政書士法人エベレストと認定経営革新等支援機関である株式会社エベレストコンサルティングが運営する「補助金シェルパ」では、「公的補助金制度が適切に運用され、本来、補助金を受けるべき事業者が、その文章作成能力にかかわらず、ちゃんと補助金をもらえ、補助金制度の趣旨が適切に実現されるようになること」を目標としています。このような観点から、「事業計画書のひな形」を独自制作し、インターネット上でダウンロード販売を行っております。「時間は捻出できるので、自分で作成してみたい、でも効率的に作成したい」という方はぜひご購入下さい。なお、ダウンロード販売を中止する場合もございますので、迷っている方はお早目にご決断ください。

 

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